みどりの技術プラットフォーム|屋上・壁面緑化の推進に関する諸制度
2008年3月21日時点
1)義務づけによる普及推進
(1)屋上・壁面緑化を義務づける制度
団体、窓口 | 施策・事業名称、概要 |
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東京都 環境局 都市地球環境部 自然環境課 市街地緑化係 TEL 03-5388-3455 |
<緑化計画書制度> [屋上・壁面緑化の義務づけ] 敷地面積1,000m2以上の民間施設(公共施設は250m2以上)を対象として、新築や増築等の場合に、一定基準以上の緑化を義務づける。原則として、敷地面積から建築面積を差し引いた面積の2割以上、及び人の出入りおよび利用可能な屋上面積の2割以上の緑化を義務づけている。建築物上の緑化面積として、補助資材で覆われた面積を全てカウントすることができる。 ●制定:平成13年4月 http://www2.kankyo.metro.tokyo.jp/green/index.htm |
新宿区 環境土木部 みどり土木課 みどり公園係 TEL 03-5273-3924 |
<新宿区みどりの条例・緑化計画書制度> [屋上・壁面緑化の義務づけ] 敷地面積1,000m2以上の民間施設及び250m2以上の公共施設で建築行為を行う場合、地上部の緑化のほかに、建築物上に屋上利用可能面積の2割以上の緑化をすることを義務化。ただし、総合設計制度、一団地の総合的設計及び特定街区の適用を受ける施設は、屋上利用可能面積の3割以上を義務化。なお、地上部と建築物上の緑化面積は、相互に振替が可能。 ●制定:平成13年7月 http://www.city.shinjuku.tokyo.jp/division/ 380400michitomidori/index.htm |
江東区 土木部 管理課 TEL 03-3647-2079 |
<江東区みどりの条例 及び 同施行規則> [屋上・壁面緑化の義務づけ] 敷地面積250m2以上の公共施設及び民間施設を対象に、建築行為に際し、地上部及び建物上に一定基準以上の緑化を義務付ける。緑化基準は敷地面積や法定建ぺい率、建物の用途などにより異なる。地上部で敷地の概ね10~20%以上、建物上で敷地の12%または16%以上の緑化を行うこととする。但し一定条件の範囲内で、相互に振り替えることができる。建築確認申請前に緑化計画書の認定を受け、緑化工事完了後、完了届を提出し確認検査を受ける。 ●制定:平成15年7月 http://www.city.koto.lg.jp/seikatsu/douro/7486/ |
品川区 公園課 みどりの係 TEL 03-5742-6799 |
<品川区みどりの条例> [屋上・壁面緑化の義務づけ/敷地の義務づけ緑化面積に算入可] 敷地面積1,000m2以上の民間施設(公共施設は250m2以上)の建築行為に対し、建築面積の2割(総合設計制度等は建築面積の3割)の建物屋上緑化を義務化。 ●制定:平成14年10月 http://www.city.shinagawa.tokyo.jp |
渋谷区 土木部 環境政策部 TEL 03-3463-2749 |
<渋谷区みどりの確保に関する条例> [敷地の義務づけ緑化面積に算入可/助言や相談] 敷地面積300m2以上の施設を対象として、新築や増改築の機会に、一定基準の緑化を義務づける。原則として、地上部においては敷地面積から建築面積を差し引いた面積の緑化を、屋上部(壁面、ベランダ含む)においては、建築面積の緑化を、双方合わせて2割以上行うこととする。 ●制定:平成13年4月(平成24年更新) http://www.city.shibuya.tokyo.jp/index.html |
豊島区 土木部 公園緑地課 緑化推進グループ TEL 03-3981-4940 |
<豊島区みどりの条例に基づく緑化計画の届出> [屋上・壁面緑化の義務づけ] 一定規模以上の建築行為等を行う場合、緑化計画書の届出を義務づける。地上部・建築物上・接道部それぞれに緑化基準があり、建築物上においては、利用可能な屋上面積の2割以上の緑化を行うこととする。 ●制定:平成15年4月 |
荒川区 内線2752 |
<荒川区市街地整備指導要綱> [屋上・壁面緑化の義務づけ] 荒川区市街地整備指導要綱の対象事業(計画戸数15戸以上の集合住宅の建設等)に該当する場合で、敷地面積1,000m2未満は屋上有効スペースの10%以上、敷地面積1,000m2以上は屋上有効スペースの20%以上を屋上緑化することを努める。 ●制定:平成13年4月 http://www.city.arakawa.tokyo.jp/ |
板橋区 土木部 みどりと公園課 みどりの係 TEL 03-3579-2533 |
<板橋区緑化の推進に関する条例> [屋上・壁面緑化の義務づけ] 敷地面積350m2以上の民間施設(公共施設250m2、区の施設はすべて)を対象として、新築や増築の機会に、一定基準以上の緑化を義務づける。屋上部(建物の屋上やひさしの無いベランダの、人の出入りが可能で、建物の管理に必要な施設や緑化困難な部分を除く場所)については、屋上面積の2割以上の緑化を行うこととする。壁面緑化の手法は認めていない。 ●制定:平成14年4月 http://www.city.itabashi.tokyo.jp/midori/ |
葛飾区 環境部 環境課 緑と花のまち推進係 TEL 03-5654-8239 |
<葛飾区緑の保護と育成に関する条例> 敷地面積300m2以上の民間施設及び250m2以上の公共施設を対象として新築や増改築を行う場合に、一定基準以上の緑化と緑化計画書等の届出を義務付けている。地上部は、敷地面積1,000m2未満の場合は、敷地面積×(1-建ぺい率)×2/10。敷地面積1,000m2以上の場合は、敷地面積×2/10または敷地面積×(1-建ぺい率)×緑化率-控除面積のいずれか少ない面積以上を緑化する。建築物上は、敷地面積1,000m2以上の民間施設及び250m2以上の公共施設を対象として屋上面積(人の出入り及び利用が可能な場合にかぎる)の2割以上の緑化を行うこととする。 ●制定:平成17年10月 |
江戸川区 都市開発部 都市計画課 開発指導係 TEL 03-5662-1101 |
<江戸川区住宅等整備事業における基準等に関する条例> [屋上・壁面緑化の義務づけ/ その他:敷地の接道部に緑化を義務づけ] 3階かつ10戸以上または一団の土地に40戸以上の共同住宅(敷地面積300m2以上)、または、店舗や事務所等その他の建築物で敷地面積300m2以上の建築物を新築・増築する場合、利用可能な屋上(人の出入りができる屋上)の面積の20%を緑化することを義務づけている。ルーフバルコニー部分も対象となる。 壁面緑化については、地上部緑化として用途や敷地面積によって一定規模以上の接道部緑化を義務づけるなかで、敷地形状等により接道部緑化が困難な場合に、壁面緑化としても良いとしている。 ●制定:平成18年4月 http://www.machidukuri.city.edogawa.tokyo.jp |
京都府 脱炭素社会推進課 |
<京都府地球温暖化対策条例> [屋上・壁面緑化の義務づけ/ 敷地の義務づけ緑化面積に算入可] 府内の市街化区域のうち、知事が市町村長と協議して定めた地域(特定緑化地域)内の敷地面積1,000m2以上の新築または改築が対象。緑化基準は利用可能な屋上面積20%以上及び敷地面積の空地の15%以上とする。太陽光発電によるパネルを設置した場合は、そのパネルの水平投影面積を緑化面積とみなす。建築確認申請より前に緑化計画書を提出し、工事完了後に写真を添えて完了届を提出する。従わないときは、勧告、公表等を行う。 ●制定:平成18年4月 http://www.pref.kyoto.jp/kankyo/project/joureikaketsu.html |
大阪府
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<大阪府自然環境保全条例に基づく建築物の敷地等における緑化を促進する制度> [屋上緑化の義務づけ] 敷地面積1,000m2以上の建築物の新築・改築または増築を行う場合、規則で定める緑化基準に沿った緑化と、緑化計画書及び緑化完了書の届出を義務付ける。地上部の緑化のほか、建築物上の緑化基準として、利用可能な屋上面積の20%以上を緑化することとしており、地上部と建築物上でそれぞれ緑化が困難な場合、同面積を互いに振り替えることも可能。なお、地上部の緑化面積には壁面緑化の延長×1mの面積を算入できる。 ●制定:平成18年4月 http://www.pref.osaka.jp/midori/shizenjourei/ |
兵庫県 まちづくり部 都市政策課 緑化計画係 TEL 078-362-3563 |
<環境の保全と創造に関する条例> [屋上・壁面緑化の義務づけ] 市街化区域内において建築面積1,000m2以上の建築物を新築しようとする者は、建築物の緑化基準に従い、当該建築物を以下のとおり緑化しなければならない。 当該建築物の利用可能な屋上面積の20%以上を、屋上や壁面等を活用し、建築物上で緑地として確保する。建築物上の太陽光発電パネルは、その面積の50%を緑地とみなすことができる。建築物の緑化義務を有する者は、緑化計画を作成し、建築確認申請の前に知事に届け出る。計画内容の変更や緑化完了時には、それぞれ変更届、完了届を提出する。知事は、上記に従わないものに対して、必要な措置を講ずべきことを勧告できる。また、勧告に従わない者があるときは、その旨を公表できる。 ●制定:平成14年10月 http://web.pref.hyogo.jp/tosisei/ |
埼玉県 環境部 みどり自然課 緑地保全担当 TEL 048-830-3149 |
<緑化計画届出制度(根拠:ふるさと埼玉の緑を守り育てる条例)> [その他:届出を義務づけ] 敷地面積3,000m2以上の建築行為を対象として、緑化計画の届出を義務づける。緑化計画では、緑化基準により都市計画法に規定する用途地域の指定の有無に応じて、緑化面積を確保する。また、緑化方法は、樹木、芝等の地被植物、コケ類、多肉植物類、ツル植物などを用いて、敷地、建築物上、壁面に緑化することにより行う。 ●制定:平成17年10月 http://www.pref.saitama.lg.jp/A09/BD00/top.htm |
2)誘導による普及推進
(1) 敷地の義務づけ緑化面積に算入可とする制度
団体、窓口 | 施策・事業名称、概要 |
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仙台市 建設局 百年の杜推進部 百年の杜推進課 TEL 022-214-8389 |
<杜の都の環境をつくる条例> [敷地の義務づけ緑化面積に算入可] 1,000m2以上の土地または敷地において建築行為等を行う場合には、緑化基準面積以上となる緑化計画書の提出を義務づける。その際、建築物の壁面(バルコニー,ベランダ等の外壁面を含む。),よう壁,棚等の緑化のうち,(1)植物(つる性植物に限らない。)を支えるための補助資材を設置する場合,当該補助資材の存する部分、(2)補助資材を設置しないでつる性植物を植栽する場合,一辺を植栽部分の水平投影の長さ,他の一辺を1m(植栽時における高さが1mを超えるときは,植栽時における高さ)とする方形の部分、(3)上記以外の場合,植物の存する部分、について緑化面積に算入できる。 ●制定:平成18年10月 http://www.city.sendai.jp/kensetsu/100forest/ryokka/index.html |
新宿区 環境土木部 みどり公園課 TEL 03-5273-3924 |
<新宿区みどりの条例・緑化計画書制度> [屋上・壁面緑化の義務づけ] 敷地面積1,000m2以上の民間施設及び250m2以上の公共施設で建築行為を行う場合、地上部の緑化のほかに、建築物上に屋上利用可能面積の2割以上の緑化をすることを義務化。ただし、総合設計制度、一団地の総合的設計及び特定街区の適用を受ける施設は、屋上利用可能面積の3割以上を義務化。なお、地上部と建築物上の緑化面積は、相互に振替が可能。 ●制定:平成13年7月 http://www.city.shinjuku.tokyo.jp/division/ 380400michitomidori/index.htm |
江東区 土木部 管理課 TEL 03-3647-2079 |
<江東区みどりの条例 及び 同施行規則> [屋上・壁面緑化の義務づけ] 敷地面積250m2以上の公共施設及び民間施設を対象に、建築行為に際し、地上部及び建物上に一定基準以上の緑化を義務付ける。緑化基準は敷地面積や法定建ぺい率、建物の用途などにより異なる。地上部で敷地の概ね10~20%以上、建物上で敷地の12%または16%以上の緑化を行うこととする。但し一定条件の範囲内で、相互に振り替えることができる。建築確認申請前に緑化計画書の認定を受け、緑化工事完了後、完了届を提出し確認検査を受ける。 ●制定:平成15年7月 http://www.city.koto.lg.jp/seikatsu/douro/7486/ |
品川区 防災まちづくち公園課 みどりの係 TEL 03-5742-6799 |
<品川区みどりの条例> [屋上・壁面緑化の義務づけ/敷地の義務づけ緑化面積に算入可] 敷地面積1,000m2以上の民間施設(公共施設は250m2以上)の建築行為に対し、建築面積の2割(総合設計制度等は建築面積の3割)の建物屋上緑化を義務化。 ●制定:平成14年10月 http://www.city.shinagawa.tokyo.jp |
渋谷区 環境政策課 TEL 03-3463-2749 |
<渋谷区みどりの確保に関する条例> [屋上・壁面緑化の義務づけ/助成金/助言や相談] 敷地面積300m2以上の施設を対象として、新築や増改築の機会に、一定基準の緑化を義務づける。原則として、地上部においては敷地面積から建築面積を差し引いた面積の2割以上を、屋上部(壁面、ベランダ含む)においては、建築面積の2割以上の緑化を、それぞれ行うこととする。なお、義務面積を超えた屋上緑化について、屋上の場合4,000円/m2(限度額40万円)、壁面、ベランダの場合2,000円/m2(限度額10万円)を補助する。 ●制定:平成13年4月 http://www.city.shibuya.tokyo.jp/index.html |
豊島区 土木部 公園緑地課 TEL 03-3981-4940 |
<豊島区みどりの条例に基づく緑化計画の届出> [屋上・壁面緑化の義務づけ] 一定規模以上の建築行為等を行う場合、緑化計画書の届出を義務づける。地上部・建築物上・接道部それぞれに緑化基準があり、建築物上においては、利用可能な屋上面積の2割以上の緑化を行うこととする。 ●制定:平成15年4月 |
荒川区 防災都市づくり部 都市計画課 TEL 03-3802-3111 内線2812 |
<荒川区市街地整備指導要綱> [屋上・壁面緑化の義務づけ] 荒川区市街地整備指導要綱の対象事業(計画戸数15戸以上の集合住宅の建設等)に該当する場合で、敷地面積1,000m2未満は屋上有効スペースの10%以上、敷地面積1,000m2以上は屋上有効スペースの20%以上を屋上緑化することを努める。 ●制定:平成13年4月 http://www.city.arakawa.tokyo.jp/ |
板橋区 土木部 みどりと公園課 みどり推進係 TEL 03-3579-2533 |
<板橋区緑化の推進に関する条例> [屋上・壁面緑化の義務づけ] 敷地面積350m2以上の民間施設(公共施設250m2、区の施設はすべて)を対象として、新築や増築の機会に、一定基準以上の緑化を義務づける。屋上部(建物の屋上やひさしの無いベランダの、人の出入りが可能で、建物の管理に必要な施設や緑化困難な部分を除く場所)については、屋上面積の2割以上の緑化を行うこととする。壁面緑化の手法は認めていない。 ●制定:平成14年4月 http://www.city.itabashi.tokyo.jp/midori/ |
葛飾区 環境部 環境課 緑と花のまち推進係 TEL 03-5654-8239 |
<葛飾区緑の保護と育成に関する条例> 敷地面積300m2以上の民間施設及び250m2以上の公共施設を対象として新築や増改築を行う場合に、一定基準以上の緑化と緑化計画書等の届出を義務付けている。地上部は、敷地面積1,000m2未満の場合は、敷地面積×(1-建ぺい率)×2/10。敷地面積1,000m2以上の場合は、敷地面積×2/10または敷地面積×(1-建ぺい率)×緑化率-控除面積のいずれか少ない面積以上を緑化する。建築物上は、敷地面積1,000m2以上の民間施設及び250m2以上の公共施設を対象として屋上面積(人の出入り及び利用が可能な場合にかぎる)の2割以上の緑化を行うこととする。 ●制定:平成17年10月 |
江戸川区 都市開発部 都市計画課 開発指導係 TEL 03-5662-1101 |
<江戸川区住宅等整備事業における基準等に関する条例> [屋上・壁面緑化の義務づけ/ その他:敷地の接道部に緑化を義務づけ] 3階かつ10戸以上または一団の土地に40戸以上の共同住宅(敷地面積300m2以上)、または、店舗や事務所等その他の建築物で敷地面積300m2以上の建築物を新築・増築する場合、利用可能な屋上(人の出入りができる屋上)の面積の20%を緑化することを義務づけている。ルーフバルコニー部分も対象となる。 壁面緑化については、地上部緑化として用途や敷地面積によって一定規模以上の接道部緑化を義務づけるなかで、敷地形状等により接道部緑化が困難な場合に、壁面緑化としても良いとしている。 ●制定:平成18年4月 http://www.machidukuri.city.edogawa.tokyo.jp |
京都府 自然・環境保全室 TEL 075-414-4706 |
<京都府地球温暖化対策条例> [屋上・壁面緑化の義務づけ/ 敷地の義務づけ緑化面積に算入可] 府内の市街化区域のうち、知事が市町村長と協議して定めた地域(特定緑化地域)内の敷地面積1,000m2以上の新築または改築が対象。緑化基準は利用可能な屋上面積20%以上及び敷地面積の空地の15%以上とする。太陽光発電によるパネルを設置した場合は、そのパネルの水平投影面積を緑化面積とみなす。建築確認申請より前に緑化計画書を提出し、工事完了後に写真を添えて完了届を提出する。従わないときは、勧告、公表等を行う。 ●制定:平成18年4月 http://www.pref.kyoto.jp/kankyo/project/joureikaketsu.html |
大阪府 環境農林水産部 都市緑化・自然環境グループ TEL 06-6210-9558 |
<大阪府自然環境保全条例に基づく建築物の敷地等における緑化を促進する制度> [屋上緑化の義務づけ] 敷地面積1,000m2以上の建築物の新築・改築または増築を行う場合、規則で定める緑化基準に沿った緑化と、緑化計画書及び緑化完了書の届出を義務付ける。地上部の緑化のほか、建築物上の緑化基準として、利用可能な屋上面積の20%以上を緑化することとしており、地上部と建築物上でそれぞれ緑化が困難な場合、同面積を互いに振り替えることも可能。なお、地上部の緑化面積には壁面緑化の延長×1mの面積を算入できる。 ●制定:平成18年4月 http://www.pref.osaka.jp/midori/shizenjourei/ |
兵庫県 まちづくり部 都市政策課 緑化計画係 |
<環境の保全と創造に関する条例> [屋上・壁面緑化の義務づけ] 市街化区域内において建築面積1,000m2以上の建築物を新築しようとする者は、建築物の緑化基準に従い、当該建築物を以下のとおり緑化しなければならない。 当該建築物の利用可能な屋上面積の20%以上を、屋上や壁面等を活用し、建築物上で緑地として確保する。建築物上の太陽光発電パネルは、その面積の50%を緑地とみなすことができる。建築物の緑化義務を有する者は、緑化計画を作成し、建築確認申請の前に知事に届け出る。計画内容の変更や緑化完了時には、それぞれ変更届、完了届を提出する。知事は、上記に従わないものに対して、必要な措置を講ずべきことを勧告できる。また、勧告に従わない者があるときは、その旨を公表できる。 ●制定:平成14年10月 http://web.pref.hyogo.jp/tosisei/ |
埼玉県 環境部 みどり自然課 緑地保全担当 TEL 048-830-3149 |
<緑化計画届出制度(根拠:ふるさと埼玉の緑を守り育てる条例)> [その他:届出を義務づけ] 敷地面積3,000m2以上の建築行為を対象として、緑化計画の届出を義務づける。緑化計画では、緑化基準により都市計画法に規定する用途地域の指定の有無に応じて、緑化面積を確保する。また、緑化方法は、樹木、芝等の地被植物、コケ類、多肉植物類、ツル植物などを用いて、敷地、建築物上、壁面に緑化することにより行う。 ●制定:平成17年10月 http://www.pref.saitama.lg.jp/A09/BD00/top.htm |
市川市 環境清掃部 環境保全担当 TEL 047-320-3977 |
<市川市環境保全条例> [敷地の義務づけ緑化面積に算入可] 「市川市環境保全条例」における「工場等の緑化に関する措置」の規定により、敷地面積が500 m2以上の工場・事業場について、建物の新築・増築・改築等しようとする場合には、敷地内の緑化計画について市に届出を行う必要がある。その際、必要な緑地面積のうち1/4まで芝による緑化や屋上緑化及び壁面緑化などで算入できる。 ●制定:平成19年7月 http://www.city.ichikawa.lg.jp/env03/1111000007.html |
川口市 生活環境保全課 |
<「川口市緑のまちづくり推進条例」に基づく緑化指導>
[敷地の義務づけ緑化面積に算入可] 敷地面積500m2以上3,000m2未満の敷地に、建築物の建築等を行う場合、一定基準面積以上の敷地の緑化と植裁を設けていただくように指導をしている。敷地の緑化は、地上部を主とするが、困難な場合、基準面積の1/2以内に限り、フェンス等緑化、壁面緑化及び屋上緑化の一部を面積に算入できる。 ●制定:平成12年4月 http://web.city.kawaguchi.saitama.jp/ka/ web_p01.nsf/39f1c87d0d44690349256b000025811d/ 9f04e10b2d94c42849256bd9002b2816?OpenDocument |
杉並区 都市整備部 みどり公園課 みどりの事業係 TEL 03-3312-2111 |
<杉並区みどりの条例>
[敷地の義務づけ緑化面積へ算入可] 区内の全ての建築計画において、「杉並区みどりの条例」第17条に基づき緑化計画書等の提出が義務づけられている。その際、緑化面積が自然地盤で確保することが困難な場合には、屋上緑化・壁面緑化で代替することができる。 ●制定:平成18年3月 http://www2.city.suginami.tokyo.jp/guide/ guide.asp?n1=80&n2=600&n3=250 |
文京区 土木部 みどり公園課 緑化係 TEL 03-5803-1254 |
<文京区みどりの保護条例施行規則> [敷地の義務づけ緑化面積に算入可] 公共施設及び民間施設について緑化基準を定めているが、屋上緑化部分については、全体屋上緑化面積が5m2以上であることを条件に、緑化対象面積の20%以内を緑化面積として算入することができる。 ●制定:平成18年7月 http://www.city.bunkyo.lg.jp/reiki/ |
墨田区 地域振興部 環境担当 環境保全課 緑化推進担当 TEL 03-5608-6208 |
<墨田区良好な建築物と市街地の形成に関する指導要綱>
[その他:地上部の緑化及び屋上・壁面緑化の指導] 事業者は、事業区域内に当該事業区域面積に応じて、原則として、道路に面し、割合基準により緑地を整備するものとする。ただし、公開空地にあっては、建築物の用途、位置、形態等のため、緑地を整備し難いと認められる場合に設置できるものとする。上記の事業区域面積に対する緑地・公開空地等の割合基準とは、事業区域面積1,000m2未満で宅地開発事業は区長と協議、集合住宅建設事業、ワンルームマンション建設事業および大規模建築物建設事業の場合は0.05以上。事業区域面積1,000m2以上は(1/40,000×事業区域面積)+0.025以上。事業区域面積3,000m2以上は0.1以上。 ●制定:平成15年7月 http://www.city.sumida.lg.jp/kakuka/kankyouta/ kankyo/index.html |
大田区
建築審査課 |
<大田区開発指導要綱>
[敷地の義務づけ緑化面積に算入可] 大田区開発指導要綱に基づき、事業区域面積と用途地域に応じた緑化率を区内全域で定めている。提出された緑化計画書の内容審査を行う。屋上緑化についての特別な定めはないが、地上部での緑化が困難等の理由があって地面から30m以下の屋上に植裁する場合、その植裁面積に4分の3を乗じて得た面積を緑化面積に算入している。ただし、植裁基盤に樹木、芝、多年草等を植裁したものとする。 ●制定:平成16年7月 http://www.city.ota.tokyo.jp/ota/toshikaihatsu/ 16-7-1kaihatu/index.htm |
練馬区 開発調整課 緑化審査係 |
<緑化計画(屋上緑化の算入)>
[敷地の義務づけ緑化面積に算入可] 民間施設について緑化基準を定めているが、地上での緑化が困難な施設であって、建築基準法上の建ぺい率が80%以上の敷地で屋上緑化をした場合は、その屋上緑化面積の3/4を緑化面積に加算可能。ただし、緑化基準上必要な緑化面積の1/2が限度。樹木以外の芝生・シダ類等の地被植物、野菜・果実類の菜園、草花類の花壇でも可。 ●制定:平成16年4月 http://www.city.nerima.tokyo.jp/koen_ryokuchi/ |
相模原市 環境保全部 みどり環境課 TEL 042-769-8242 |
<相模原市開発基準条例>
[敷地の義務づけ緑化面積に算入可] 建築を伴う500m2以上の開発行為、1,000m2以上の敷地で行う建築行為、21戸以上の住宅の新築を行う事業を対象に、敷地面積に対して一定割合の緑化施設整備を義務付ける。負担割合は事業を行う区域ごとに区分しており、市街化調整区域20%、市街化調整区域で近郊緑地保全区域30%、市街化区域で近郊緑地保全区域20%、商業地域及び近隣商業地域10%(内5%分は屋上緑化可)、その他の地域10%となっている。 ●制定:平成18年4月 |
藤沢市 都市整備部 みどり保全課 TEL 0466-50-8252 |
<藤沢市工場及び事業所敷地内緑化指導基準に関する規則> [敷地の義務づけ緑化面積に算入可] 工場または事業所を新築・増築・改築する場合に義務づけられている敷地面積の10~20%以上の緑化について、確保すべき緑地面積の50%まで屋上緑化・壁面緑化の面積を算入できる。ただし、屋上緑化は植栽面積の80%、壁面緑化は植栽面積の20%を緑化面積とする。 ●制定:平成18年8月 http://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/koen/page100087.shtml |
浜松市 都市整備部 緑政課 TEL 053-457-2586 |
<浜松市事業所等敷地内緑化指導要綱>
[敷地の義務づけ緑化面積に算入可] 工場または事業所を新築・増築・改築する場合に義務づけられている敷地面積の10~20%以上の緑化について、屋上緑化面積は確保すべき緑地面積の1/4(商業・近隣商業区域内は1/2以内)まで、壁面緑化面積は1 m2×延長面積(誘引施設がある場合はその施工面積)を算入することができる。 ●制定:平成19年4月 http://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/ |
名古屋市 緑政土木局 緑地部 緑地推進課 TEL 052-972-2465 |
<工場・事業場の緑化協議制度> [敷地の義務づけ緑化面積に算入可] 緑のまちづくり条例の規定に基づき、面積1,000 m2以上の敷地において、工場、店舗、事業所などの事業用建築物を新築、増築、改築する場合には、敷地面積の20%以上を緑化する緑化計画について市と協議する必要がある。この緑化計画の緑化面積に、屋上緑化・壁面緑化の面積を算入することができる。 ●制定:平成17年10月 http://www.city.nagoya.jp/kurashi/kankyohozen/ siryou/kankyou/ |
大阪市 公園緑地部 |
<大規模建築物の建設計画の事前協議制度による緑地の設置>
[その他:地上部で確保が困難な場合、屋上緑化を緑地面積に算入可(協議)] (1)70戸以上の住宅を建設する場合、(2)建設計画の区域が2,000m2以上で高さ10m以上の建築物を建設する場合、(3)延べ床面積が5,000m2を超え、階数が6以上の建築物を建設する場合、のいずれかに該当する場合に、建設計画区域の3%以上の緑地を地上部の接道部分に設置。やむを得ず地上部で緑地を確保することが困難な場合は、屋上部に不足の2倍の面積を確保することを認めている。壁面緑化については評価を行っていない。 ●制定:昭和49年 |
大阪市 計画調整部 開発誘導課 TEL 06-6208-9285 |
<建築物に付属する緑化指導指針> [その他:敷地の緑化面積に算入可(指導)] 500m2以上の敷地に建設される民間建築物を対象として、その敷地面積の3%以上(地上接道部に重点)を緑地として確保するよう、事前協議を行っている。平成14年4月の指針の改正(同年6月施行)により、地上接道部での十分な緑地の確保が困難な場合には、建築物の屋上及び壁面、接道部以外の地上部での緑地の確保に努めなければならないとし、屋上及び壁面部分の緑地面積を一定評価することで、緑地面積の増大を図っている。 ●制定:平成4年10月 http://www.city.osaka.jp/keikakuchousei/goannai/ data/f-25.html |
(2)緑化にかかる費用を融資する制度
団体、窓口 | 施策・事業名称、概要 |
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東京都 産業労働局 金融部 金融課 金融係 TEL 03-5320-4877 |
<特定取組支援融資> [融資] 「東京における自然の保護と回復に関する条例」の届出対象となる緑化事業等を行なう中小企業者及び組合に対し、当該事業に必要な資金を融資。使途:運転資金・設備資金、金額:1億円以内(組合は2億円以内)、利率:1.4%以内~2.0%以内(平成17年10月1日現在。4月と10月に金利見直し)、期間10年以内(元金据置期間2年以内を含む)。 ●制定:平成16年4月 http://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/kinyu/ yuushi/index.html |
葛飾区 環境課 緑と花のまち推進係 TEL 03-5654-8237 |
<屋上緑化・壁面緑化資金融資制度:利子補給・保証料補助> [融資] 5m2以上の屋上緑化・壁面緑化工事、設備に要する資金の融資あっせんと、利子と信用保証料の一部助成。500万円上限。年利2.0%(利子補給1.4%)。 ●制定:平成14年4月 |
(3)緑化にかかる費用を助成する制度
団体、窓口 | 施策・事業名称、概要 |
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仙台市 建設局 百年の杜推進部 百年の杜推進課 TEL 022-214-8389 |
<仙台市建築物緑化助成金交付要綱> [助成金] 屋上・ベランダ(以下「屋上等」)または壁面の緑化に際し、事業費の一部を補助する。対象となるのは、仙台市の緑化重点地区内及び同地区に接する敷地内の建物に対して、屋上等緑化の場合は10m2以上、壁面緑化は建物壁面に沿って3m以上植栽する場合。なお、補助金額は、以下の単価に植栽面積または植栽延長を乗じた額と緑化費用総額の1/2の、いずれか少ない方の額。ただし、屋上等緑化300万円、壁面緑化(植栽)10万円、壁面緑化(補助資材)200万円を限度とする。単価:屋上等緑化5万円/m2、壁面緑化(植栽)千円/m、壁面緑化(補助資材)4千円/m2。 ●制定:平成12年4月 http://www.city.sendai.jp/kensetsu/100forest/ seido/kentiku.html |
戸田市 みどり公園課 公園緑地係 TEL 048-441-1800 (内線 348) |
<戸田市建築物屋上等緑化奨励補助金交付要綱> [助成金] 建築物の屋上・壁面・ベランダを緑化する場合、工事費用の一部を補助する。対象となるのは、屋上は3m2以上、壁面は2m2以上、ベランダは1m2以上緑化する場合。補助金額は、工事費の1m2当たりの単価が2万円未満のときはその額を、2万円以上のときは2万円を基準額とし、緑化面積を乗じた額の3分の2を補助する。ただし、1件当たりの補助金額の上限は50万円。 ●制定:平成15年4月 http://www.city.toda.saitama.jp |
川口市 都市計画部 みどり課 推進係 TEL 048-258-2003 |
<生け垣設置及び屋上緑化等奨励補助制度> [助成金] 補助対象となる屋上緑化は、市街化区域内の建築物の屋上に固定基礎基盤を使用して緑化し、緑化面積が3m2以上のもの。補助金額は、所用経費の1/2または20,000円/m2×施工面積の、いずれか低い方の額で、上限100,000円。壁面緑化については、市内の建築物(住宅)に作られるもので、公道から眺望できる壁面に設けられ、長さが3m以上で一定上の密度があるもの。1m当たり1,000円を限度に、総額20,000円まで。屋上、壁面ともに5年以上維持管理するもので、販売等を目的とした住宅は不可。現地確認後、申請書を提出。 ●制定:平成17年4月 http://web.city.kawaguchi.saitama.jp/ka/web_p01.nsf/ 39f1c87d0d44690349256b000025811d/ 9f04e10b2d94c42849256bd9002b2816?OpenDocument |
公益財団法人 市川市花と緑のまちづくり財団 TEL 047-318-5760 |
<屋上等緑化推進事業> [助成金] 屋上・ベランダ・壁面の緑化に際し、事業費の一部を助成する。対象となるのは屋上3m2以上、ベランダ1m2以上、壁面緑化は、ツタその他の樹木を植裁し、建築物の壁面または壁面に設置したフェンス等を覆わせる場合。助成金額は、以下の単価に緑化面積を乗じた額の1/2、または費用総額の1/2の、いずれか小さい方の額。限度額は屋上緑化50万円、ベランダ緑化20万円、壁面緑化10万円。単価:屋上緑化30,000円/m2(樹木等)5,000円/m2(芝・被子・苔等)、ベランダ緑化10,000円/m2、壁面緑化5,000円/m2。 ●制定:平成17年4月 http://ichikawashi-midorinokikin.or.jp/zigyou/okuzyoutop.html |
船橋市 都市整備部 みどり推進課 (財)緑の基金 TEL 047-436-2557 |
<屋上緑化助成金交付制度> [助成金] 建築物の屋上に3m2以上の樹木を植えた際にかかった経費の2分の1(限度20万円)を助成。また、建築物の壁面に2m以上連続してツタ等を植えた際にかかった経費の2分の1(限度5万円)を助成。 ●制定:平成15年8月 http://www.midori-kikin.or.jp/ |
千代田区 環境政策課 エネルギー対策係 |
<屋上緑化助成金交付制度> [屋上・壁面緑化の義務づけ/助成金] 屋上緑化、壁面緑化、プランター整備を実施する際に、事業費の一部を補助する。助成額は、工事費の1/2と基準単位(屋上緑化、壁面緑化の場合には緑化面積、プランターの整備の場合には設置基数とする)×助成基準単価(屋上緑化を20,000円/m2、壁面緑化を5,000円/m2、プランター整備を20,000円/基)のいずれか小さい額とする(限度額10万円)。 ●制定:平成15年2月 http://www.city.chiyoda.tokyo.jp/ |
中央区 水とみどりの課 |
<花と緑のまちづくり推進要綱> [屋上・壁面緑化の義務づけ/助成金] 新たに緑地を設ける場合で、一定の基準を満たすと事業費の一部を助成する。助成限度額は50万円とする。接道部緑化は、20,000円/m2を限度として、事業に要した経費の1/2とする。接道部以外の地上部緑化は10,000円/m2を限度として、事業に要した経費の1/2とする。また、屋上等緑化は、屋上は30,000円/m2、壁面は5,000円/m2を限度として、事業に要した経費の1/2とする。 ●制定:平成元年度 http://www.city.chuo.lg.jp/kurasi/kentiku/hanatomidori/ files/014573.pdf |
港区 まちづくり課 まちづくり係 TEL 03-3578-2111(内線2331) |
<港区屋上等緑化助成> [助成金] 屋上・ベランダ・壁面の緑化に際し、事業費の一部を助成する。対象建築物は、敷地面積250m2未満の新築及び既存の建築物、敷地面積250m2以上で区の緑化基準を超えさらに建築物上の緑化を行う既存建築物、敷地面積1,000m2以上で東京都の緑化基準を超えさらに建築物の緑化を行う既存建築物。対象となるのは屋上緑化で3m2以上、ベランダ緑化で1.5m2以上、壁面緑化で10m2以上緑化する場合。助成金額は、助成対象経費の1/2または、以下の単価に緑化面積を乗じた額の、いずれか小さい方の額とする。ただし、屋上緑化30万円、ベランダ緑化15万円、壁面緑化20万円を、同一箇所での一申請あたりの合計限度額は40万円を、それぞれ限度とする。単価:屋上緑化・ベランダ緑化20,000円/m2、壁面緑化15,000円/m2。 ●制定:平成15年12月 http://www.city.minato.tokyo.jp/kurasi/sumai/su_05.html#8 |
港区 まちづくり課 まちづくり係 TEL 03-3578-2111(内線2487) |
<クールルーフ推進事業> [助成金] ヒートアイランド対策を推進するため、港区ほか6区(千代田、中央、新宿、台東、品川、目黒)及び東京都が中心となり、クールルーフ推進協議会を設立しました。 上記協議会は、屋上緑化や高反射率塗料を実施する民間建築物の所有者に、その費用の一部を補助するクールルーフ推進事業を実施するとともに、建築物の屋根・屋上等における被覆対策の普及啓発を行う。事業の募集については、関係区及び都の広報紙等に掲載する予定である。 ●制定:平成17年7月 協議会設立 |
文京区 土木部 みどり公園課 緑化係 TEL 03-5803-1254 |
<文京区屋上等緑化補助金交付要綱> [助成金] 屋上緑化及びベランダ緑化は、連続して5m2以上の緑化で、その面積の50%以上が樹木であるものを対象とし、緑化に要した費用の2分の1に相当する額または緑化面積1m2当たり20,000円として算出した額のいずれか低い額とする。壁面緑化は、補助支持資材を使用して、高さが3m以上で面積が10m2以上あるものを対象とし、緑化に要した費用の2分の1に相当する額または緑化面積1m2当たり10,000円として算出した額のいずれか低い額とする。交付する補助金の限度額は、合計で400,000円とする。 ●制定:平成18年4月 http://www.city.bunkyo.lg.jp/kusei/kouen/index.html |
目黒区 都市整備部 みどり土木政策課 TEL 03-5722-9355 |
<目黒区みどりのまちなみ助成> (2021.8.30記載内容を更新) |
世田谷区 みどりとみず政策担当部 みどり政策課 TEL 03-6432-7905 |
<屋上緑化・壁面緑化助成> [助成金] 新たに屋上緑化を1m2以上(コンテナの場合は100リットル/基以上)整備する場合や、新たに壁面緑化を1m2以上(つる性植物の場合は延長0.5m以上、0.5mに2本以上の植栽)整備する場合に整備費が助成される。助成金額は、屋上緑化が20,000円/m2以内、壁面緑化が10,000円/m2以内とし、助成対象経費の1/2または総額50万円以内とする。 http://www.city.setagaya.tokyo.jp/030/d00007924.html |
渋谷区 都市整備部 環境保全課 環境計画推進係 TEL 03-3463-1211 |
<屋上緑化等助成制度/屋上緑化等あっせん制度> [助成金/工費割引] 区内で、敷地面積300m2以上に建築される建築物(既存を含む、公共団体が所有するもの、売却を目的としたものは対象外)について、建築面積の20%を超える面積の緑化を屋上に行う場合、その超えた部分1m2あたり4,000円(上限額40万円)の工事費用を助成する。その他、ベランダ緑化工事は2,000円(上限額10万円)、壁面緑化工事2,000円(上限額10万円)の助成がある。また、屋上緑化希望者に施工業者を紹介、通常工費より2割引とする。 http://www.city.shibuya.tokyo.jp/env/en_eventact/midori_ryokka.html |
台東区 環境課 みどり担当係 TEL 03-5246-1323 |
<台東区屋上緑化等助成金制度> [助成金] 敷地面積1,000m2未満の既存建物、敷地面積300m2未満の新築・増改築建物で、緑化面積2m2以上の屋上緑化または壁面緑化を対象とする(屋上緑化では、屋根のないベランダも対象となるが、プランターなど移動できるものは対象外)。屋上緑化に対しては、助成対象緑化面積に10,000円/m2を乗じて得た額と緑化工事費の1/2の額の、いずれか小さい方の額(限度額40万円)を助成。壁面緑化に対しては、助成対象緑化面積に5,000円/m2を乗じて得た額と緑化工事費の1/2の額の、いずれか小さい方の額(限度額20万円)を助成。 ●制定:平成15年10月 http://www.city.taito.tokyo.jp/ |
墨田区 地域振興部 環境保全課 緑化推進担当 TEL 03-5608-6208 |
<墨田区屋上緑化整備補助金交付要綱> [助成金] 補助金の額は、予算の範囲内において、建築物の屋上等(上部に屋根がある場合を除く)に設置された緑地の面積に10,000円/m2(1m2未満は切り捨て)を乗じて得た額と当該工事に要した費用の1/2の額(10,000円未満は切り捨て)のいずれか小さい額(限度額40万円)。 ●制定:平成15年7月 http://www.city.sumida.lg.jp/sumida_info/ kankyou_hozen/midori/ |
江東区 CIG推進係 |
<江東区みどりのまちなみ緑化助成制度> [助成金/助言や相談] 江東区の緑化指導の対象とならない建築物や建物上の緑化に関する基準導入前の既存建築物を対象として、新たに屋上に植裁地を設け緑化する場合、総額30万円を限度に工事費の半額を助成する。土厚30cm以上の植裁基盤を設ける場合は30,000円/m2、土厚30cm未満の場合は15,000円/m2、壁面緑化の場合は壁面に誘引資材を設置することを条件に5,000円/m2、これらの金額を上限に1/2を助成する。施主は事前に申請し、助成決定後工事を行い、完了検査後助成を受ける。 ●制定:平成15年4月 http://www.city.koto.lg.jp/seikatsu/douro/7486/ |
品川区 まちづくり事業部 公園課 TEL 03-5742-6799 |
<品川区屋上緑化等助成制度> [助成金] 品川区内の民間建築物(既存、新築共)の屋上、ベランダ、壁面等に1m2(プランターの場合は100リットル以上)の緑化を行った場合に助成(限度額30万円)。ただし、品川区みどりの条例の義務付けがされているものについては基準を超える部分にのみ助成。 ●制定:平成14年10月 http://www.city.shinagawa.tokyo.jp |
杉並区 都市整備部 みどり公園課 みどりの事業係 TEL 03-3312-2111 |
<杉並区屋上・壁面緑化助成金交付要綱> [助成金] みどりの保護と育成を積極的に推進し、ヒートアイランド現象及び都市型水害などの都市環境を緩和し、潤いのある空間を創出するため、屋上及び壁面緑化の推進を目的とする。屋上・ベランダ・壁面の緑化に際し、工事費の一部を補助する。屋上緑化(ベランダを含む)、壁面緑化とも、3m2以上緑化する場合。壁面緑化は、建築物壁面にフェンス等を設置して、ツル性植物等により緑化する場合。なお、補助金額は、以下の単価に緑化面積を乗じた金額と緑化費用総額の1/2の金額の、いずれか少ない方の金額。単価は、屋上20,000円/m2、壁面5,000円/m2。限度額100万円(併せた場合も同額)。 ●制定:平成14年10月 http://www2.city.suginami.tokyo.jp/guide/ guide.asp?n1=80&n2=600&n3=350 |
豊島区 公園緑地課 緑化推進グループ TEL 03-3981-4940 |
<豊島区屋上緑化助成金交付要綱> [助成金] 屋上やベランダを樹木や芝などで緑化する経費を助成。ただし、プランター等による緑化や、条例等での緑化義務の対象となる場合は対象外。緑化前に申請必要。緑化面積に10,000円を乗じた額か、助成対象工事費実費の1/2のいずれか小さい額を助成する。限度額40万円。 ●制定:平成13年4月 |
北区 生活環境部 環境課 自然環境みどり課 TEL 03-3908-8618 |
<北区都市建築物緑化促進事業助成金交付要綱> [助成金] 屋上・ベランダ・壁面の緑化に際し、事業費の一部を助成する。対象となるのは、屋上緑化で3m2以上、ベランダ緑化で1m2以上植裁する場合。壁面緑化は、建築物壁面にフェンス等を設置してツタ等により緑化する場合。なお助成額は、以下の単価に緑化面積を乗じた額の1/2と、緑化費用総額の1/2の、いずれか小さい方の額とする。ただし、屋上緑化100万円、ベランダ緑化20万円、壁面緑化20万円を限度とする。単価:屋上緑化20,000円/m2、ベランダ緑化20,000円/m2、壁面緑化5,000円/m2。 ●制定:平成5年4月 http://www.city.kita.tokyo.jp/ |
板橋区 土木部 みどりと公園課 みどりの推進係 TEL 03-3579-2533 |
<板橋区民間施設緑化助成要綱> [助成金] 新規の屋上緑化(建築物の屋上や屋根の無いベランダに植込地を4m2以上整備し、樹木や芝生などを植裁したもの)に係わる基盤の整備及び植裁工事費用について、2万円の標準工事単価に緑化整備数量を乗じた額と、実際の工事費のいずれか小さい額に、1/2を乗じて得た額以内を助成する(限度額40万円)。 ●制定:平成17年4月 http://www.city.itabashi.tokyo.jp/midori/ |
練馬区 みどり推進課 協働係 TEL 03-5984-2418 |
<屋上緑化助成> [助成金] 民間建築物の屋上に新たな緑化空間を創出する事業に対し、経費の一部を助成する。対象となるのは、緑化区画面積1m2以上。助成金額は、所要経費の1/2、または単価2万円/m2に緑化区画の面積を乗じて得た額の、いずれか低い方の額。ただし、1件あたり40万円を限度とする。 ●制定:平成17年4月 |
葛飾区 環境部 緑と花まち推進係 |
<葛飾区屋上緑化等補助金交付要綱> [助成金] 建築物が建っている敷地の面積が1,000m2未満で、屋上・ベランダ・壁面に新に2m2以上緑化する場合に事業費の一部を助成する。補助金額は、屋上・ベランダ緑化の場合10,000円/m2、壁面緑化の場合5,000円/m2、または、補助対象工事費の1/2のいずれか小さい方の額。ただし、屋上・ベランダ・壁面緑化を合わせて30万円を限度とする。 ●制定:平成17年6月 |
昭島市 環境部 環境課 水と緑の係 TEL 042-544-5111 |
<昭島市屋上緑化造成事業補助金交付要綱> [助成金] 建築物の屋上に緑化施設を造成する場合、助成する。補助額:40万円を上限に[(樹木植裁=50,000円以内/m2、その他植裁=18,000円以内/m2)×施工区画面積]と屋上緑化施設工事費の1/2のいずれか小さい額。補助対象事業:(1)市内で新たに造成される屋上緑化施設であること。(2)屋上緑化面積が3m2以上であること。屋上緑化施設工事経費は、防根、灌水、排水施設等基盤整備に要した経費並びに土壌、植木等購入に要した経費および植裁経費等とする。 ●制定:平成14年5月 http://www.city.akishima.tokyo.jp/ |
横浜市 環境創造局 みどりアップ推進課 TEL 045-671-3447 |
<横浜市屋上緑化等助成事業要綱> [助成金] 屋上・壁面の緑化に際し、設置経費の一部を助成する。対象となるのは建築物敷地の用途地域が商業地域・近隣商業地域であり、面積は屋上と壁面の合計で10m2以上。屋上緑化は原則樹木とし、草類は3/5まで使用可。壁面緑化はツル植物。なお、助成金額は対象経費の1/2。ただし、緑化工事費を3万円/m2として算出した額、または1件あたり50万円のいずれか少ない額が上限。 ●制定:平成16年4月 http://www.city.yokohama.jp/me/kankyou/area_green/okujyou/ |
公益財団法人 川崎市公園緑地協会 |
<屋上緑化等助成事業> [助成金] 建物の屋上・壁面を利用して緑化に取り組む市民や事業者に、助成対象経費の2分の1を助成。対象となるのは、屋上緑化では建物の屋上を3m2以上、壁面緑化では建物の壁面に沿って幅5m以上または3m2以上を緑化する場合。ただし、屋上緑化の場合は、緑化面積1m2あたり2万円以内で総額100万円以内、壁面緑化の場合は、植裁延長1m(1m2)あたり2万円以内で総額50万円以内。緑化推進重点地区(川崎駅周辺地区・小杉地区・新百合丘地区)の場合、及び、リサイクル材を主として使用した場合においては、助成額は2割増とする。 ●制定:平成15年4月 http://www.city.kawasaki.jp |
横須賀市 環境政策部 自然環境共生課 TEL 046-822-8559 |
<民有地緑化推進助成制度> [助成金/その他:苗木の支給] 道路・駐車場に面した延長2m以上の生垣・壁面緑化を実施する際、事業費の一部を補助する。生垣では生垣用の苗木、壁面緑化では壁面緑化用の苗木を支給。また、生垣植裁の場合は、生垣にするためのブロック塀撤去工事費の4/5を補助する。 ●制定:平成6年4月 |
逗子市 緑政課 緑化推進緑地保全係 |
<壁面緑化助成制度> [助成金] 壁面の緑化に際し、事業費の一部を補助する。対象となるのは、道路等から見える建築物の壁面緑化でツル植物等により3m2以上緑化する場合。なお、補助金額は、施工に要した費用の1/2を支給。ただし、限度額10万円、商業ビル、共同住宅については、30万円を限度とする。単価については、5,000円/m2以内とする。 ●制定:平成14年4月 http://www.city.zushi.kanagawa.jp/ |
公益財団法人 相模原市まち・みどり公社 |
<屋上緑化促進事業> [助成金] 屋上・壁面の緑化について、事業費の一部を奨励金として交付する。奨励金額は、奨励単価に緑化面積を乗じて得た額と、対象経費の実費の2分の1の、いずれか小さい額とする。奨励単価は、屋上緑化は2万円/m2、壁面緑化は1万円/m2。ただし、個人の居住の用に供する建築物の場合、建築物の屋上や壁面を3m2以上緑化することが要件で、奨励限度額は20万円とする。共同住宅または店舗、工場などの事業の用に供する建築物の場合、建築物の屋上や壁面を10m2以上緑化することが要件で、奨励限度額は50万円とする。 ●制定:平成17年5月 |
厚木市 都市整備部 公園緑地課 TEL 046-225-2412 |
<屋上緑化推進事業> [助成金] 本厚木駅周辺と愛甲石田駅周辺の中心市街地(各約200haと約4.8ha)にあるマンションやホテル、デパート等の建物の屋上が対象。防水、防根、土壌などの植裁基盤工事及び樹木・芝等の植裁工事(プランター、ベンチ等の構造物設置は対象外)の費用のうち、緑化面積に50,000円/m2を乗じた額の1/2か、助成対象工事費実費の1/2のいずれか小さい方を助成(限度額100万円)。ただし、緑化面積が20m2以上のものに限る。 ●制定:平成15年6月 http://www2.city.atsugi.kanagawa.jp |
金沢市 都市整備局 緑と花の課 TEL 076-220-2356 |
<金沢市屋上等緑化助成金交付> [助成金] 市街化区域内の民間施設の屋上緑化・壁面緑化に要する経費の1/2を助成する。ただし、1m2あたりの経費は、屋上緑化では50,000円を、壁面緑化では5,000円を上限とし、助成金の総額は500,000円を超えないものとする。いずれも常緑の植物が主体の植裁であること、屋上緑化は3m2以上を植裁し緑化面積の30%以上の緑被率を確保すること、適正な維持管理をすること等が条件となる。 ●制定:平成12年6月 |
一般財団法人 岐阜市未来のまちづくり財団 |
<屋上緑化奨励補助制度> [助成金] 建築物の屋上緑化で、3m2以上かつ、植裁可能な屋上の面積に対して緑被率が30%以上の緑化を実施する際、事業費の一部を補助する(当該植裁地が販売目的としてのものでないことを条件とする)。助成金額:(施工事業費÷施工面積)が50,000円未満の場合はその事業費を、50,000円以上の場合は、50,000円×施工面積の2/3を補助金の額とする(限度額50万円)。 ●制定:平成13年4月 |
多治見市 緑地推進グループ |
<民有地緑化助成制度> [助成金] 民有地緑化全般に活用可能な制度であり、屋上・壁面緑化にも適用可能。敷地面積に対して20%以上の緑化を新たに行う者に対して、緑化に係わる費用のうち指定の樹種もしくは種苗の購入費(上限10万円)を助成する。対象地域は、都市計画法上の商業地域もしくは実行計画策定済みの緑化重点地区。敷地外からの眺望等、市民に利益があることを条件とする。原則として応募順。事前に植裁計画図等を提出する。 ●制定:平成17年4月 http://www.city.tajimi.gifu.jp/midori/index.html |
三島市 まちづくり部 水と緑の課 水と緑の係 TEL 055-983-2642 |
<三島市屋上等緑化事業補助金> [助成金] 屋上、壁面緑化事業を実施する者に対し、補助金を交付する。対象となるのは、屋上緑化で市内の建築物(国・地方公共団体その他の公共団体が所有し、または管理する建築物を除く)に1m2以上の緑化区画を設置する場合。壁面緑化は、市内の建築物の壁面に這わせて緑化する場合。補助金額は、1件ごとの補助対象経費の額と基準額4万円/m2に緑化面積を乗じて得た額とを比較していずれか少ない額の1/2以内とし、100万円を限度として算定して得た額。 ●制定:平成14年3月 http://www.city.mishima.shizuoka.jp/mizutomidori/ |
名古屋市 民有地緑化係 |
<名古屋緑化基金建築物等緑化助成制度> [助成金] 市街化区域内において、建築物等の屋上、壁面の緑化事業を行う場合、その事業費を助成する制度。屋上緑化の場合、面積10m2以上かつ屋上面積の20%以上を緑化することが要件で、助成金額は工事費の1/2額、緑化面積1 m2当たり上限額2万円、上限額50万円である。 壁面緑化の場合は、建築物の壁面に沿って10m以上の緑化工事(3本/m)及び誘引資材設置が対象で、助成金額は工事費の1/2額、植栽延長1m当たり上限額1万円、誘引資材設置面積1 m2あたり上限額1万円、上限額50万円である。 屋上緑化と壁面緑化を同時に行う場合には、双方の助成金額を合わせて上限額50万円である。助成の受付・審査は(財)名古屋市みどりの協会が行う。 ●制定:平成20年4月 http://www.city.nagoya.jp/jigyou/douro/nagoya00017862.html |
公益財団法人 名古屋みどりの協会 |
<奨励モデル型建築物等緑化助成制度> [助成金] 市街化区域内に新築・増築される建築物等を対象にした助成制度。 屋上緑化の場合、事務所・店舗等の事業用建築物または戸数10戸・3階建て以上の中高層住宅で、緑化面積100 m2以上かつ屋上面積の2/10以上の緑化(人の出入りまたは観賞が可能)に対し、緑化区画造成費、土壌及び樹木の購入費、植栽費、かん水施設設置費の1/2額が助成される。上限額300万円。 壁面緑化の場合、事務所・店舗等の事業用の建築物または戸数10戸以上・3階建て以上の中高層住宅を新築・増築する場合、建築物の壁面に沿って20m以上を新たに緑化(誘引資材または自立固定式の緑化補助資材を設置が必要)する場合、植物購入費、植栽費、誘引資材または緑化補助資材の設置費、かん水施設設置費の1/2額が助成される。緑化面積1m2当り上限額3万円、助成上限額300万円。 ●制定:平成20年4月 http://www.city.nagoya.jp/jigyou/douro/kenchiku/ |
岡崎市 土木建設部 公園緑地課 TEL 0564-23-6399 |
<岡崎市屋上等緑化事業奨励補助金交付制度> [助成金] 市街化区域内において、新たに建物屋上に常緑の樹木または地被植物を主体とした面積3m2以上(うち30%以上を樹木)の植裁をする場合、または建物の壁面に常緑のツル性植物を主体とした面積3m2以上の植裁をする場合、購入・設置費用(屋上緑化は5万円/m2、壁面緑化は1万円/m2を限度とする)の3分の2を助成(限度額50万円)。 ●制定:平成7年4月 http://www.city.okazaki.aichi.jp/yakusho/ka4030/ka450.htm |
小牧市 都市政策部 みどり公園課 花と緑推進係 TEL 0568-76-1191 |
<屋上等緑化奨励事業補助金制度> [助成金] 市街化区域内で、新たに建物の屋上または壁面の緑化を行う個人、企業に補助金を交付する。補助対象となる経費は、屋上緑化では緑化区画造成及び灌水施設等の工事、土壌及び樹木等の植裁に要した経費の2分の1。ただし、施工面積1m2当たり2万円を限度とし、限度額は50万円。壁面緑化ではツル性植物等の購入並びにツル性植物等の植裁及びツル性植物等の誘引資材の設置に要した経費の2分の1。ただし、施工面積1m2当たり1万円を限度とし、限度額は50万円。 ●制定:平成16年4月 http://www.city.komaki.aichi.jp/gaiyou/sosiki/toshiseibi/index.htm |
京都府 自然・環境保全室 TEL 075-414-4706 |
<みどりの屋根づくり推進事業> [助成金] 京都府地球温暖化対策条例の「建築物等の緑化義務化」の公布を受け、広く府民の理解を得、十分な普及啓発を図るため、府民参画による屋上緑化のモデル的取組に対し支援を行い、屋上緑化の事例として普及啓発に活用する。助成の方法:府民が利用する民間施設(保育園や福祉施設など)における屋上緑化の事業計画を公募し、府民参画によるモデル的な取組を選定し助成を行う。(補助率:整備費用の2分の1以内) ●制定:平成18年4月 |
京都市 建設局 水と緑環境部 緑政課 緑化推進係 TEL 075-222-3589 |
<建築物緑化助成事業> [助成金] 屋上及び壁面の緑化に際し、事業費の一部を助成する。対象となるのは、本市が定める緑化重点地区内に住所もしくは事業所を有するものが行う行為で、屋上緑化については5m2以上、壁面緑化については、公衆用道路から容易に見える部分に5m以上かつ3本/m以上を植裁する場合とする。なお、助成額は、以下の単価に緑化面積(または緑化延長)を乗じた額と緑化費用の1/2のうち、いずれか小さい方の額とする。ただし、屋上緑化は50万円、壁面緑化は25万円を限度額とする。単価は、屋上緑化20,000円/m2、壁面緑化5,000円/m(植裁)、5,000円/m2(誘引資材)。 ●制定:平成18年4月 http://www.city.kyoto.jp/kensetu/ryokusei |
大阪府 みどり企画課都市緑化・自然環境グループ |
<みどりづくり推進事業> [助成金] 市街化区域内で、公開性のある民間施設で実施する緑化に対して助成。補助金額は、補助対象経費の1/2以内で上限は300万円。補助の対象となる経費は、植裁経費(樹木等の植裁費・土壌改良に必要な工事費等)と基盤整備費(植枡・灌水施設・ベンチ等の付帯施設設置費等)。ただし、基盤整備費は植裁経費の1/2以内。屋上緑化の防水については、既存の施設を緑化する場合のみ、植裁経費に含め、新築の場合は補助対象外。助成先は、審査会で審査を行い決定する。 ●制定:昭和60年4月 http://www.pref.osaka.jp/midori/midori/josei/index.html |
大阪市 公園緑地部 |
<敷地・生け垣等緑化、建造物緑化への助成> [助成金] 公共道路に面した民有地及び民間建造物の壁面、民間建造物の屋上などの緑化事業を促進するため、その経費の2分の1以内で200万円を限度として助成する。助成の対象経費は、植物材料、植付け、客土、支柱、緑化区画造成、排水及び灌水施設等の工事に要する経費である。助成手続きについては、緑化事業を行うものが、緑化工事前に申請を行い、審査を経て助成内容を決定し、工事完了後の完了検査を経た上で、助成金を交付する。また、助成後、樹木の良好な維持管理を行い、5年間は移植しないこと。 ●制定:平成3年7月 |
兵庫県 まちづくり部 都市政策課 緑化政策班 TEL 078-362-3563 |
<都市緑化促進事業助成金> [助成金] 都市計画法の規定による用途地域内にある建築面積500m2以上の建築物について、利用可能な屋上面積の20%以上(最低100m2以上)の面積を、屋上や壁面、ベランダ等を利用して建築物の緑化を図るための事業を対象とする。新設の場合は、管理等から許容しうる範囲で、公開性を有する施設であること。社会福祉、医療、教育施設などは建築面積要件はない。助成額は、植裁にかかる費用及び灌水装置等の費用の1/3。(助成上限:2,000千円) http://web.pref.hyogo.jp/tosisei/ |
岡山市 岡山市公園協会 |
<屋上緑化奨励事業> [助成金] 屋上の緑化に際し、事業費の一部を補助する。対象となるのは、幅員6m以上の公衆道路に面する敷地上にある建築物の屋上及びテラスを、木本類、多年生のツル性植物、及び多年生の地被植物で5m2以上(コンテナ緑化の場合は1基当たり0.3m2以上)緑化する場合。ただし、仮設の緑化は対象としない。補助金額は、緑化経費の1/2に相当する額とし、限度額を20万円とする。 ●制定:昭和59年10月 http://www.okayama-park.or.jp |
広島市 緑化推進部 緑政課 花と緑の施設係 |
<民有地緑化事業補助金制度> [助成金] (財)広島市動植物園・公園協会において、広島市長が認定した緑化施設整備計画に基づく工事に係る植物、用土、肥料、植樹桝及び散水設備に要する経費等について、予算の範囲内において当該費用の1/2を助成する(限度額200万円)。 ●制定:平成14年4月 http://www.city.hiroshima.jp/www/contents/ 0000000000000/1143179443057/index.html |
下関市 都市整備部 公園緑地課 管理係 TEL 0832-31-1933 |
<屋上等緑化推進事業について> [助成金] 市街化区域内の建物の屋上・壁面・ベランダの緑化に際し、事業費の一部を補助する。対象となるのは、屋上緑化で3m2以上、壁面緑化で3m2以上、ベランダ緑化で1m2以上植裁する場合。ただし容易に除去、または移動可能なプランター等の設置は対象外となる。補助金額は、対象事業に要した総費用の1/2額とする。ただし、補助金交付の最高額は20万円、最低額は5千円とする。又、設置後5年間は保全に努めること。 ●制定:平成17年7月 http://www2.city.shimonoseki.yamaguchi.jp |
北九州市 建設局 公園緑地部 緑政課 TEL 093-582-2466 |
<「北九州市水と緑の基金」 緑化助成制度> [助成金] 都市計画法における商業地域及び近隣商業地域に含まれる区域内あるいは公立でない学校・保育所・各種養護施設の敷地等において、新たに延長5m以上の生垣設置及び壁面緑化を実施する際、5m2以上の樹木などの植裁を実施する際、及び2.0m2以上の花壇を設置する際等に、事業費の1/3を補助する(限度額15万円)。ただし、助成は1敷地につき1回限りとする。 ●制定:昭和61年10月 http://www.city.kitakyushu.jp/%7Ekensetsu/green/pd03.html |
福岡市 都市整備局 公園緑地部 緑化推進課 緑化推進係 TEL 092-711-4424 |
<福岡市屋上緑化助成制度> [助成金] 緑化重点地区(市街化区域)内の面積500 m2以上の敷地で、50 m2以上の屋上緑化施設を新設・増設する場合、延長10 m以上または10 m2以上の壁面緑化施設(つる性植物は3本/m以上植栽)を新設・増設する場合、事業費を補助する。補助金額は、屋上緑化は20,000円/m2以内(薄層基盤の場合は10,000円/m2以内)とし、総額100万円以内、壁面緑化は延長1mまたは面積1 m2につき10,000円以内とし、総額50万円以内とする。壁面登はん具等を用いない場合は延長1 mにつき1,000円以内とし、総額5万円以内とする。 ●制定:平成20年4月 http://www.city.fukuoka.jp |
公益財団法人 福岡市森と緑のまちづくり協会 |
<総合緑化助成制度> [助成金] 市街化区域内における敷地面積500m2未満の民有地に存する既存建築物の所有者が、敷地面積の30%以上を緑化する場合に助成。助成金額は対象緑化事業評価額(屋上緑化2万円/m2、駐車場緑化9千円/m2、壁面緑化3千円/m、生垣8千円/m、花壇8千円/m2)の2分の1。助成の上限額は20万円。 ●制定:平成16年10月 http://www.mori-midori.com |
<長崎市緑化基金補助金制度> [助成金] 私有地における建物の屋上等(屋上もしくはバルコニー、人工地盤等をいう)に植裁面積2m2以上の緑化を行うものであること。補助金額は補助対象事業費の1/2以内とし、また、植裁面積14,000円/m2を超えない範囲とする(限度額20万円)。 http://www1.city.nagasaki.nagasaki.jp/ryokka/ |
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熊本市 花とみどり協働課 |
<熊本市屋上等緑化補助金交付要綱> [助成金] 熊本市中心市街地活性化基本計画区域内において、屋上・ベランダ・壁面の緑化に際し、事業費の一部を助成する。対象となるのは、屋上緑化では3m2以上、ベランダ緑化では1m2以上植裁する場合。壁面緑化では、ツル性植物により、建築物等の壁面に沿って3m以上緑化する場合。なお、プランターを使用する場合は、100リットル以上の場合に適用。補助金額は、対象となる工事費の2/3。ただし、屋上・ベランダ緑化については、経費が10万円/m2を超える場合は10万円に緑化面積を乗じた額の2/3とし、限度額100万円。壁面緑化については、経費が1万円/m2を超える場合は1万円に緑化面積を乗じた額の2/3とし、限度額20万円とする。 ●制定:平成14年10月 |
菊陽町 都市整備部 都市計画課 TEL 096-232-4927 |
<生垣等設置奨励補助金制度> [助成金] 道路に接している生垣および壁面緑化を実施する際に、事業費の一部を補助する。生垣の場合は、事業費の50%を補助し、壁面緑化の場合は1,000円/mまでとする(限度額50,000円)。 ●制定:平成5年4月施行 |
大分市 都市計画部 公園緑地課 緑化計画係 TEL 097-534-6111(内線1832)097-537-5638 |
<活き粋大分街かど空間奨励事業> [助成金] 壁面緑化事業 (1)緑化重点地区内の建物の壁面に沿って設けられるものであること。(2)植裁延長は連続5m以上あり、常緑のツル性植物であること。(3)植裁本数は1mにつき5本以上であること。助成金額は、補助対象経費の10分の5の額とする。ただし、植裁延長1m当たり1,000円以内、1件当り100,000円を限度とする。 屋上緑化事業 (1)緑化重点地区内の建物の屋上に設けられるものであること。(2)常緑樹木または地被植物を主体とし、緑化面積が1m2以上あること。ただし、容易に除去できるものまたは移動可能なプランター等の設置によるものは対象外とする。助成金額は、補助対象経費の10分の5の額とする。ただし、植裁面積1m2当たり14,000円以内、1件当り200,000円以内を限度とする。 ●制定:平成14年4月 http://www.city.oita.oita.jp/cgi-bin/odb-get.exe?WIT_template=AC020000&WIT_oid=icityv2::Contents::7176 |
宮崎市 都市整備部 都市景観課 TEL 0985-21-1817 |
<民間施設緑化推進事業補助> [助成金] 新築時に敷地が1,000m2を超えるものについて一定基準以上の緑化を義務づけ、工事費の1/2以内を補助(限度額 屋上緑化を含む:50万円、含まない:20万円)。 ●制定:平成15年4月 |
宮崎市 (財)宮崎市花のまちづくり公社 TEL 0985-21-1872 |
<緑化空間創出事業補助> [助成金] 以下の工事費の1/2以内を補助。(1)一戸建専用住宅の生垣緑化(限度額10万円)、壁面緑化(限度額5万円)(2)一戸建専用住宅以外の民間施設の緑化(限度額 屋上緑化を含む:50万円、含まない:20万円)。 ●制定:平成17年4月 |
那覇市 公園管理課 TEL 098-951-3206 |
<那覇市屋上緑化助成制度> [助成金/助言や相談] 市民が屋上緑化をする際に、事業費の一部を補助する。 【対象】屋上緑化工事→植栽面積3m2以上、プランター類の設置→合算面積1m2以上、ツル性植物等の植栽→フェンス、パーゴラ、壁面格子の設置工事 【補助金額】以下の単価に緑化面積を乗じた額と、緑化費用総額の50%のいずれか小さい額とする。ただし、屋上緑化工事30万円、プランター類設置費及びツル性植物の植栽工事10万円を限度とするが、助成額の総額は30万円を上限とする。単価:屋上緑化工事 4,000円/m2、プランター類設置及びツル性植物植栽工事2,000円/m2 ●制定:平成15年4月 http://www.city.naha.okinawa.jp/green/okujyou.htm |
(4) 建築物の容積率の緩和・割増をする制度
団体、窓口 | 施策・事業名称、概要 |
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東京都 都市整備局 都市づくり政策部 土地利用計画課 TEL 03-5388-3318 |
<都市開発諸制度(特定街区・再開発等促進区を定める地区計画・高度利用地区・総合設計)> [容積率の緩和] 都市開発諸制度(特定街区・再開発等促進区を定める地区計画・高度利用地区・総合設計)の運用にあたり、屋上緑化を行なうことで、容積率を割増する。それぞれの制度の運用基準等に指定の要件、容積率の割増の条件等が定められている。 ●制定:平成13年4月 http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp |
新宿区 都市計画部 都市計画課 TEL 03-5273-3527 |
<新宿区住宅総合設計制度> [容積率の緩和] 総合設計制度とは、一定割合以上の空地を有する建築計画について、容積率等の制限を緩和することにより、土地の有効利用かつ合理的な利用の推進、市街地環境の整備改善を図ることを目的とした制度である。新宿区の総合設計は、一般型、住宅型、さらに屋上緑化や生活道路拡幅など、環境や防災に配慮したものを「生活環境型」と位置づけ、地域の生活環境の改善を誘導する。 ●制定:平成13年12月 http://www.city.shinjuku.tokyo.jp/division/400900kenchiku/ hp.kenchiku/index.htm |
大阪府 みどり・都市環境室 |
<屋上緑化に対する容積率割増> [敷地の義務づけ緑化面積に算入可/容積率の緩和] 従来の公開空地による容積率割増しに加え、現行基準で定める容積割増しの範囲内で、屋上緑化の面積に相当する建物床面積を容積率として割増しする。現行の許可要件である空地の30%以上の緑化について、屋上緑化も含めて30%としてカウントできることとする。なお、地表で30%の緑化をしない場合は、透水性舗装等により環境への配慮をすることとする。 ●制定:平成14年4月http://www.pref.osaka.jp/kenshi/keikan/utukusii/sougou/ so-go-.html |
大阪市 住宅局 建築指導部 建築企画課 TEL 06-6208-9300 |
<屋上緑化容積ボーナス制度(総合設計)> [容積率の緩和] 総合設計制度の既存の要件に適合する建築物で、屋上緑化(水面の整備を含む)を行い、緑地を維持し得る散水設備を設けるなどの要件を満たした建築物に対し、次のように容積を割増する。植栽基盤面積による屋上緑化面積1m2を、割増容積率の算定基盤となる有効公開空地面積0.2m2(評価係数0.2)の割合で換算して算入することにより、割増容積率を引き上げる。ただし、従来制度における割増限度を上限とする。 ●制定:平成14年5月 |
(5) その他苗木配布や技術指導、助言等を行う制度
団体、窓口 | 施策・事業名称、概要 |
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岐阜市 一般財団法人岐阜市未来のまちづくり財団 TEL 058-262-4787 |
<壁面緑化奨励苗木配布事業> [その他:苗木の配布] 公道に面した壁面にツル性植物を列状に植裁することにより壁面緑化を実施する際、ツル性植物苗木の配布を行う(当該植裁地が販売目的としてのものでないことを条件とする)。ツタ類の植裁は、延長5m以上とし、かつ植裁の本数は概ね2本/m以内とする(限度100株)。 ●制定:平成2年5月 |
熱海市 観光建設部 まちづくり課 TEL 0557-86-6388 |
<みどりを育て守る条例> [助成金/その他:苗木配布] 道路に接する高さ1.5m以上長さ3.6m以上の石積等に植栽する際、「つた苗木」を交付する。交付については、石積等の高さ1mにつき、つた苗木1本とする。ただし交付本数は30本まで。また、生垣をつくるために要する経費の2分の1の額を補助する。生垣とは、樹木を帯状に植栽し、竹や木等の補助材料を用いて樹木相互の組合せをした、高さ1m以上長さ5m以上のもの。補助金の限度額は3万円。 ●制定:昭和52年3月 http://www.city.atami.shizuoka.jp |
浜松市 都市整備部 緑政課 TEL 053-457-2586 |
<屋上及び壁面等への地被植物交付制度> [敷地の義務づけ緑化面積に算入可/その他:植物の現物支給] 建築物の屋上並びに壁面及び擁壁等の工作物への緑化を促進する者に対し、必要となる地被植物を交付する。3m2以上の緑化を対象とし、屋上緑化については継続的に緑化が図られ容易に管理ができるセダム類、芝生、ヘデラ類、ササ類、ツツジ類等を、また周辺から眺望できる位置への壁面緑化(建築物・工作物)については登はん性のあるイタビカズラ類、ヘデラ類、ナツヅタ等のツル性植物等を交付する。 ●制定:平成11年11月 |
姫路市 姫路市まちづくり振興機構 |
<民有地緑化助成事業> [壁面緑化助成:苗木の支給] 住宅または事業所の敷地内で、延長が3メートル以上あり、外部から眺望できる公衆用道路及び水路沿いの石垣、ブロック塀、コンクリート壁等に植栽する場合、1mあたり、ツタ苗3本を支給する。支給限度本数は60本。 http://www.ryokka.jibasan.or.jp/system/index.html |
(調査内容は平成20年3月21日現在のもの)