寄付・支援のお願い

寄付のお願い

皆様さまからのご寄附により、
公益財団法人都市緑化機構の活動が一層充実します。

当機構が実施している都市緑化に関する様々な事業は、会員の方々の会費及び事業収入により運営しているところですが、皆様からのご支援をお願いすることにより、今後の事業の拡大・充実を図ることが可能となります。
当機構の事業活動にご理解とご賛同をいただき、是非ご寄附をお寄せくださいますようお願い申し上げます。

寄附金・賛助会費の税の優遇措置

当機構は、内閣総理大臣より「公益財団法人」としての認定(2013年4月1日登記)を受けています。
公益財団法人は、税法上の「特定公益増進法人」に該当し、当機構が実施している公益目的事業を支援するために支出された寄附金・賛助会費については、下記のとおり税制上の優遇措置が受けられます。

個人の場合

1.所得税 総所得の40%を限度として、下記のとおり控除することができます。

寄付金総額-2,000円=総所得から控除できる額

【参照】国税庁HP 公益社団法人等に寄付をしたとき

2.個人住民税 一部の都道府県・市区町村では、公益財団法人に対する寄付金を個人住民税の軽減措置(寄付金控除)対象の寄付金として条例で指定しており、総所得の30%までの寄付金を限度として、下記のとおり控除することができます。

・条例で指定している都道府県の場合:寄付金総額から2千円を差し引いた金額の4%

(寄付金総額-2,000円)×4%=個人住民税から控除できる額

・条例で指定している市区町村の場合:寄付金総額から2千円を差し引いた金額の6%

(寄付金総額-2,000円)×6%=個人住民税から控除できる額

※都道府県と市区町村の双方が条例で指定している場合は、合わせて10%となります。

3.相続税 相続や遺贈により取得した財産を相続税の申告書の提出期限までに公益財団法人に寄付した場合は、その寄付をした財産や支出した金銭は非課税となります。

【参照】国税庁HP 相続財産を公益法人などに寄附したとき

優遇措置の適用を受けるためには

確定申告書に、当該年末までに当機構が発行する「寄附金受領書」、「賛助会費受領書」を添付してください。

法人の場合

1.法人税 公益財団法人に対する寄付金に対しては、通常の損金参入に加え、別枠の損金参入が認められており、下記の損金参入限度額の範囲内で、損金参入することができます。

(資本金額の額×0.375%+所得金額×6.25%)÷2=損金参入限度額

【参照】国税庁HP 特定公益増進法人に対する寄付金

優遇措置の適用を受けるためには

確定申告書に、「寄附金の損金算入に関する明細書」及び当機構が発行する「寄附金受領書」、「賛助会費受領書」を添付してください。

賛助会員制度

当機構では、活動を更に充実させ、円滑に運営していくため、賛助会員制度を設け、当機構の活動に趣旨にご賛同いただいた皆様に賛助会員としてご支援をお願いしています。

賛助会員制度については、こちらをご覧下さい。

お問い合わせ

寄付に関するお問い合わせは、当ホームページのお問合せフォームよりご連絡ください。

公益財団法人 都市緑化機構

〒101-0051 東京都千代田区神田神保町3-2-4田村ビル2階
TEL 03-5216-7191(代表) FAX 03-5216-7195

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