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都市緑地法に基づく都市緑化支援機構に指定されました

公益財団法人 都市緑化機構(会長 市川 晃)は、国土交通大臣より都市緑地法第69条第1項に基づく都市緑化支援機構として指定されました。今後は、都市緑化支援機構として都市における緑地の保全及び緑化の推進を支援するため、次の支援業務を実施していきます。

支援業務

■特定緑地保全業務

都市緑地法の規定による都道府県等からの要請に基づき、土地所有者から買入れの申出のあった特別緑地保全地区等の土地を買入れ、その土地の区域内において機能維持増進事業・管理を行い、当該要請を行った都道府県等への譲渡を行うこと。(都市緑地法第70条第1項第1号~第4号に規定する業務並びにそれらに附帯する業務)

 

■優良緑地確保計画の認定事業者に対する資金の貸付け

都市緑地法の規定により優良緑地確保計画を作成し国土交通大臣の認定を受けた事業者(認定事業者)に対し、認定された計画に従って行われる緑地確保事業の実施のために必要な資金の貸付けを行うこと。(都市緑地法第70条第1項第5号に規定する業務並びにそれらに附帯する業務)

 

■緑地保全・緑化推進に関する情報提供・調査研究等

緑地の保全及び緑化の推進に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること、必要な助言及び指導を行うこと、並びに調査及び研究を行うこと。(都市緑地法第70条第1項第6号~第8号に規定する業務並びにそれらに附帯する業務)

 

都市緑化支援機構

■公益財団法人都市緑化機構

■東京都千代田区神田神保町三丁目2番地4

ご相談・お問い合わせ

■問い合わせ先:03-5216-7191(代表)

公表資料

国土交通大臣の認可を受けた特定緑地保全業務に関する規程について、都市緑地法第71条第4項の規定に基づき公表します。

特定緑地保全業務に関する規程(PDFファイル)

 

 


投稿日: 2025年3月21日
カテゴリー: 都市緑化支援機構|その他